規約

第1章      総則

  第1条      この集団は、愛媛合唱団青年部Green Love Cantabileと称する。

  第2条      この集団の事務局は、団長の指定する場所におく。

第2章      目的と理念

  第3条     この集団は、合唱、うたごえを通じて人々が健康で平和な生活を送れる事を目 指 し、人権と平和を守り、生きる喜びを演奏活動によって伝える事を目的とする。

  第4条     この集団は目的を達成するために定期的に事業を行う。

  第5条     この集団は愛媛合唱団より派生された集団である。

第3章 役員と団員

  第6条      この集団の役員は、団員の中から決定し、外部より顧問を1名指名し、集団の中に位置づける事とする。

  第7条      この集団に次の役員を置く。

・団長

・副団長

・事務局員

・会計

  第8条      役員の任期は発足日より3年間を基本とする。

  第9条 役員が何等かの理由で役員を退く場合、顧問立会いの下、早急に新役員を決めなければならない。

第4章 会計

  第10条 この集団の経費は、団費、補助金、寄付金、その他の収入で当てる。

第5章 付則

  第11条 この規約に必要な細則は役員会によって審議し、決定される。

  第12条 入手した個人情報は役員が管理する。なお、その際は漏洩等の情報流失が無いよう厳重に取り扱う

 第13条 団員・役員からの申し出により、この規約に改訂・追訂の余地があると団長、顧問が判断した場合、役員会を開き、話し合いの上で有無を決定する。

第6章 特別団員

 第14条 県外、もしくはある一定の理由で通常練習に毎回参加できない団員は特別団員として入団することが出来る。

  第15条 特別団員として活動するためには、役員の認証が必要である。

  第16条 特別団員と認証された場合、次の行事には参加の意思を示さなければならない。

 ・定期演奏会

  第17条 特別団員からは月謝の徴収はしない。但し、定期演奏会等で掛かる費用(交通費等)は基本的に自己負担とする。